2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
例えば、週一回のさっきの応募なんかも、電話で断られ、応募にまで至らないケースも想定される、そのような場合はハローワークの求人票や求人情報誌の該当部分を添付することで構わないと書いているんですよ。これはありがたいので、ちゃんと周知していただかないと、みんな、本当に週一回応募しなきゃいけないのかと思っちゃって、そんなことを言ったら本当に受けられませんから、是非そこは積極的に周知をお願いします。
例えば、週一回のさっきの応募なんかも、電話で断られ、応募にまで至らないケースも想定される、そのような場合はハローワークの求人票や求人情報誌の該当部分を添付することで構わないと書いているんですよ。これはありがたいので、ちゃんと周知していただかないと、みんな、本当に週一回応募しなきゃいけないのかと思っちゃって、そんなことを言ったら本当に受けられませんから、是非そこは積極的に周知をお願いします。
それから、あわせて、求人情報サイトや求人情報誌を利用して仕事を探す人も多い中、求人求職活動については一定のルールに基づいて行われていると承知していますが、企業サイト内で掲載される求人情報に対する指導や管理体制はどうなっているのか、今回の職業安定法改正法案には何らかの対応が盛り込まれているのか、この点についてお答えをお願いいたします。
今回の法案により、これまで法規制がなかった求人情報サイト、求人情報誌等の募集情報等提供事業に係る規定が整備をされたことは一歩前進です。一方、募集情報等提供事業を行うには届出等の手続が要件とされていないため、厚労省が募集情報等提供事業者の実態を把握することは難しいのではないか。今後どのように募集情報等提供事業者について把握をし、どうやっていくのか、お聞かせください。
これらの募集情報等提供事業者につきましては、現在広く運営されておりまして、求人情報サイトでございますとか求人情報誌などを展開しているところでございます。こうした者に対しまして許認可制による事前規制を設ける場合には、必要性や妥当性などにつきまして慎重に検討する必要があると考えているところでございます。
このブラックバイト対策としては特に民間が重要でございまして、アルバイトを探す場合には通常求人情報サイトですとかまた求人情報誌などを見る人が多いですから、こういったところに信頼性のある情報が掲載されるということが大切だと思います。
そこで、今の民間の求人情報のサイトあるいは求人情報の雑誌、これでございますけれども、確かに問題点があることは指摘をされているわけで、今国会に提出の法案に、求人情報サイトや求人情報誌などを募集情報等提供事業ということで新たに法律上に位置付けた上で、情報の適正化に向けた努力義務を課して指揮監督を行うということにいたしました。
今回の法改正の中では、いわゆるインターネットの告知に関する規制強化ということもいろいろ盛り込まれているわけでありますけれども、改めて確認をいたしますけれども、求人情報サイトですとか求人情報誌を利用して仕事を探す方が多い中、こうしたサイト等に掲載される情報の適正化がより重要であろうかと思います。今ほども御答弁もありましたけれども、御対応について、改めて副大臣の御見解をお聞きしたいと思います。
政府は、今回の法改正で、募集情報等提供事業、いわゆる求人情報サイトや求人情報誌の募集情報の適正化のために講ずべき措置を指針に定めるだけにとどめました。虚偽の求人情報の提示は、人生を左右させる悪質な行為です。指針でどの程度なくせると考えているのか、大臣の見解を伺います。 また、本法案は、ハローワーク等を通じて虚偽の条件を提示した求人者を罰則の対象としています。
私は、大学時代に就職氷河期を体験したこともあり、その後、玩具メーカーで人事を担当したこともあり、さらには求人情報誌の会社にいたこともありますから、大学院時代も現在も就職活動の問題ですとか関連して労働問題の方を研究しております。 本日は、この三つのテーマで話したいと思います。
公務員特有の、再就職をあっせんするようなものをつくるのではなくて、国民の皆さんと同様に、それこそハローワーク、あるいは今お話がありました求人情報誌、そういったものを使っていただいて就職活動を行う。そういった意味では、これまた、本法案でかねてから我が党が主張していたことが実現されたものだと理解をさせていただきます。
○大島副大臣 あっせんは行いませんので、民間の方が離職されたときと同様に、例えば求人情報誌もあるかと思いますし、今先生が御指摘となったことも踏まえて、民間と同様な再就職が行われるものと考えております。
今委員御指摘のありました求人広告にかかわって、誇大な内容の記載ではないか、あるいは虚偽の内容の記載ではないか等々の御指摘の問題でございますが、これにつきましては、まず第一に、求人情報誌等の業界団体でございます社団法人全国求人情報協会、ここでまず第一義的には自主的なチェックというものをお願いいたしておるところでございます。
○高橋千秋君 今どき求人情報誌に出して来るようなものじゃないんですよ。実態が多分分かっておられないと思います。現場は今もう大変人の採用というのは難しくて、特に頑張っていただけるような優秀な人を集めるというのは大変な状況にあります。 そういう中で、さっき新採を採るというお話ありましたけれども、外務の方は補充がないというふうに聞いております。内務の方だけだと。
これからの公務員制度のあり方として、国家公務員の方も地方公務員の方も、一定の資格を有すれば、例えば埼玉県庁にお勤めの方が、奥さんが沖縄の出身の方で、沖縄県庁の企画の課長のポストにあきがあったら、そこの公募で、要は人事異動ができるような、公務における求人情報誌が月一回出るようなイメージですよね、そのようなシステムをつくりませんと、これからの若い人たちの公務員の働き方として人材を保てないのかなと私は考えるわけなんですけれども
○伊藤政府参考人 お尋ねの五菱会事件の概要についてでございますけれども、その事件は、暴力団山口組五菱会関係者らが大規模なやみ金融グループを組織しまして、求人情報誌等で雇用した若者らを使用しまして、全国の多重債務者などを対象にダイレクトメールにより融資を勧誘しまして高金利貸し付けを行うとともに、これにより得た犯罪収益等を偽名を使用しまして米ドルや割引金融債にかえるなどして隠匿していた事件でございます。
そして、また電話で、例えば先ほど言いましたような求人情報誌を読んで電話した、そこで断られた、その電話まで全部記録しておかなきゃいけないのか。 一体どのように調査なさるのか、お聞きしたいと思います。
そうすると、今後は、親類や友人などの紹介や新聞広告、求人情報誌等で職を探している人は、求職活動をしたと認められなくなるのではないのか。また、中高年者は、ハローワークに来て幾ら求人票を探しても見つからないとか、ようやくこれはと思う企業があっても、電話したら面接さえ断られるというのが実情ですが、今後は、これでは労働の意思や能力がないと判断され、支給を打ち切られることになるのではないか。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 安定所の求人であれば、私どもも、障害者用の求人が来ればそれをきっちり明示するということもやっていますし、いろいろ手だてがございますが、一般の新聞広告とか求人情報誌への掲載という話になりますと、現在、規制緩和の世の中でなかなか行政が指導基準出したりすることは難しい状況ございますが、先ほど大臣からお話ありましたように、共生といいますかノーマライゼーションの観点で、そういうことを
それから、ある程度実績のある職業紹介機関であるとか求人情報誌、あるいは新聞などであれば、そのブランドによって、なるほどこういう企業がやっているのなら大丈夫だとか、あるいはこういう審査体制なら大丈夫だという与信もあるかと思うのです。
だからこそ、このポータルサイトに全求協、つまり求人情報誌を扱っている企業さんというのはなかなか参加をしたがらないというふうに思うわけです。
○加藤(公)委員 見込みとして二千五百の民間機関ということでございますけれども、私の聞くところですと、例えば全求協、全国求人情報誌協会などは、どうもこれにはネガティブな反応をされているようでありますし、有料の職業紹介事業者についても果たしてどこまで積極的に参加をするか。
お話では、新聞五紙で十六回、それから求人情報誌五誌で十一回、補正の中でその広報費をもらってやっていると。 特に、青年に影響を与える効果が大きいテレビ放映ではどうかということになりますと、政府広報だとか農水省広報番組で、就農促進の広報番組を放映はしているんです。放映はしているんですが、その放映時間が、大体、土曜日の朝六時十五分から十五分間の放映ということになっています。
一番多いのは何かといいますと、求人広告、求人情報誌によるものが大変多いわけであります。 そういうものから見てみますと、職安行政に対する、先ほども予算が十分でないというふうにおっしゃったけれども、労働大臣、どうですか、今の労働省のそういう意味での予算の不十分さということは感じられませんか。
求人者が求人情報誌等に不適切な内容の広告を掲載する場合、それに対して実効性ある規制というものが必要だと考えますが、どのようにお考えでしょうか、お尋ねをいたします。
特に、来春の新規学卒者の募集に向けまして、公共職業安定所、それから新聞の求人広告、求人情報誌など、いずれにおきましても私ども粘り強く御協力をお願いした成果であろうかと思いますが、男女別々の求人、あるいは男女別の条件をつけたような求人というのは姿を消しまして、法律の趣旨がかなり徹底をされておるというような状況かと存じますので、引き続き来春の新規学卒者の募集に向けまして努力を重ねてまいりたいと思っておるところでございます
今いろいろと求人情報誌がありますが、求人情報誌に寄せられる求人情報だけでも年間二百五十万件ぐらいあるそうでありますし、公共職業安定所の求人情報も年間五百万件ぐらいあるわけであります。 それらの情報が、例えば実際の労働条件を正確にあらわしているとか、そういったことで、正確なものである、あるいは迅速に手に入る、こういった体制の整備をすることが極めて重要であると思います。